後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月より、医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)
があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合、「特別の料金(選定療養)」を
お支払いいただきます。
※「特別の料金(選定療養)」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金の
ことを言います。
保険給付ではないため、公費も適応になりません。
院外処方の場合、薬局でのお支払いとなります。
《本制度の趣旨》
創薬力強化に向けて、革新的な医薬品等の開発強化、研究開発型のビジネスモデルへの転換促進等
を行うため、イノベーションの適切な評価などの更なる薬価上の措置等を推進することとしている
ところ、医療保険財政の中で、こうしたイノベーションを推進するため、後発医薬品の安定供給を
図りつつ、長期収載品の保険給付の在り方の見直しを行うこととしています。
本制度は、こうした政策的な要素を考慮した上で、具体的には、医療上の必要性があると認められる
場合等は、保険給付するという前提に立ちつつ、後発医薬品が存在する中においても、薬剤工夫に
よる付加価値等への患者さんの選好により使用されることがある等の長期収載品の使用実態も
踏まえ、長期収載品の処方等又は調剤について、患者さんの自己の選択に係るものとして、
その費用を患者さんから徴収することとしたものです。
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